■□ まねきネット商店会規約 V2.2.1 □■
第1条(目  的)
本会はオンラインショップの商店が共同一致の精神に基づき商業の振興に必要な事業を行い、商業者の自主的経済活動を促進するとともに、その経済的地位の向上、商業道徳の昂揚を図ることを目的とする。

第2条(名  称)
本会はまねきネット商店会(以下商店会と言う)と称する。

第3条(事務所)
本会の事務所は株式会社 ノーブル総合システム研究所(以下ノーブルという)事務所内に置く。

第4条(役員会)
本会の役員会はノーブルの役員会が兼務する。

第5条(事  業) 
本会の第1条の目的を達成するため、役員会はつぎの事業を行う。
なお第6条(会員)に定める者には店舗存在確認および商店会情報告知のため会報メールで連絡する事とする。
1商店会に出店申請した店舗の紹介
2商店会の販売増進のための各種イベントなどの情報公開。
3商店会育成に必要な調査、研究に関すること。
4商店会に必要な共同事業に関すること。
5商店および商店街に対する金融、経済、税務その他商業発展に関すること。
6関係官庁および他の団体との連絡に関すること。
7その他、本会の目的を達成するために必要な事業。

第6条(会  員)
以下のものを商店会会員する。
第1項(一般会員)
本規約に賛同し入会希望のものでその者の公開する情報(ホームページなど)に「責任者表示」があり、役員会が承認した者。
第2項(イベント会員)
すでに一般会員として承認され、なおかつ商店会規約第5条(事業)の規定により催す各種イベントに参加希望する者。

第3項(出店申請)
商店会に出店希望者は出店申請フォームに記載されてある必要項目を、フォームに記入し送信するか、または同項目をメールによりそれぞれのファイルを添付し、商店会役員会に提出する物とする

第4項(出店承認)
役員会は提出された「出店申請」を審査し、その資格があると判断した者を出店の許可を与える物とする。(出店許可判断の基準は公開しない物とする)

第7条(ページ変更・再審査)
1、会員がそのページ内容(URLや掲載内容)を変更したときは、直ちにノーブルにメールまたは書面により通知する物とします。
2,ノーブルでは会員のページの内容が審査時と変更があった場合再審査します。審査結果不適当と判断した場合、第9条の規定により資格を停止します。

第8条(イベントの企画・通知・会費)
本会は販売促進のため各種イベントなど商店会役員会により企画し実行することが出来る。そのイベントに任意で参加する者は、そのイベントに関わる賞品・償金・経費などそれぞれ負担する物とする
第1項(イベントの企画)
商店会役員会は第5条(事業)の規定により催す各種イベントを企画し実行する事が出来る。
第2項(イベントの通知・会費)  
各種イベント開始情報はノーブルより発行される会報メールにより通知する物とする。
イベント参加希望者は会報メールにより会員に通知し、参加希望者は指定期日までに指定口座にその会費を振り込む物とする。その場合の手数料は会員の負担とする。支払が指定期日を過ぎた場合、そのイベントには不参加した物とします。

第3項(他商店会との提携時の会費)
まねきネットは会員の販売促進のため、他の商店会などと提携する場合があります。その場合発生する費用などは、参加希望会員の負担とし、会員はその費用を支払うものとする。

第9条(退会・脱会・資格の停止)
第1項、会員が解散・廃業、移転その他の理由により本会を脱会しようとする時は、ノーブルに退会の連絡メールを提出し、ノーブルより確認メールの到着を持って退会した物とする。
第2項,ノーブルでは会員のページの内容が審査時と変更があったり、メールでの連絡が付かなくなったり、ページ自体が存在しなくなった場合脱会した物とし、リンクを削除します。
第3項,商店会および会員が、正当な理由なく、本規約に違反する行為およびノーブルがそれと認めるときは、ノーブルの決定により、その資格を停止させることが出来る

第10条(規約の変更)
本規約および会費の変更はノーブルの役員会で変更できることとする。発表はWebサイト「商店会規約」の仕様(バージョン)の変更を持って公表することとし、会員はその時点において新規約を承認した物とする。

附 則

本規程の施行は平成18年06月20日より施行する.